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●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。
旅行契約が成立したときは、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
■募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールドトラベル(観光庁長官登録旅行業第1546号 以下「当社」といいます。)が企画し、
実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)と締結することになります。
■旅行の申し込みと旅行契約の成立
所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき下記の申込金を添えてお申し込みください。
旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受領した時に成立します。申込金は旅行代金、取消金または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
区 分 | 申込金(お1人様) |
旅行代金が30万円以上 | 50,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が3万円以上30万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が3万円未満 | 旅行代金まで |
■旅行代金のお支払い方法
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
以降のお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定して表示した金額を言います。ただし各種追加・割引代金がある場合には、
これを加・減算した額をいいます。この額は申込金、取消料および変更補償金を算出する際の基準となります。
■旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(記載のない限り、エコノミークラス利用)。
(2)旅行日程に記載した宿泊料金・食事料金・観光料金(ガイド料・入場料)およびこれらに付随する税・サービス料金
(パンフレット等に特に記載がないり、2人部屋に2人ずつの宿泊と基準とします)。
(3)お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(原則としてお1人様20kg以内)また一部の空港、駅、港、ホテルなどでポーターの人数が少ない場合や、
いない等の理由によりお客様自身で運搬していただくことがあります。
(4)団代行動中のチップ
(5)添乗員付きコースの場合の同行に必要な諸費用
■旅行代金に含まれないもの
前項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金
(2)クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用、各国航空税等
(3)渡航手続関係諸費用
(4)希望者のみ参加されるオプションナルツアー(別途料金の小旅行)代金
(5)日本国内の空港施設使用料
(6)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費
(7)傷害・疾病に関する医療費等
(8)海外旅行保険料(任意保険)
渡航手続料金 |
①出入国記録書類を当社で作成するとき・・・・・1人につき4,000円 |
②旅券申請書類の作成代行をするとき・・・・・・1人につき4,000円 |
イ.各当該料金に合算して申し受けます。 |
ロ.お客様に自身が各手続きを行われる時は、料金をいただきません。 |
各国査証代および予防接種料金・・・・・・・・・・・・・・・・実費 |
■旅行契約の解除
お客様は次の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、解除期日とは、お客様がお申し込み箇所の営業日・
営業時間内に解除する旨を申し出いただいた日とします。
旅行契約の解除期日 | 取消料 (お1人様) |
[1]旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40日目に当たる日から31日目に当たる日まで([2]~[4]に掲げる場合を除く) |
旅行代金の10% |
[2]旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日から 3日目に当たる日まで([3]・[4]に掲げる場合を除く) |
旅行代金の20% |
[3]旅行開始日の前々日以降([4]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
[4]旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
注:「ピーク時」とは、旅行開始日が12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までといいます。
■旅行保証
(1)当社は、パンフレットに記載した契約内容のうち、重要な変更が生じた場合、旅行代金の1%~5%の所定の率を乗じた額の変更補償金を支払います。
ただし、募集型企画旅行契約につき15%を上限とし、また補償金の額が1,000円未満のとき、および免責項目にあたる場合は支払いません。詳しくはお問い合わせください。
(2)当社は特別補償規定に定めるところにより、一定の補償金・見舞金を支払います。詳しくはお問い合わせ下さい。
■当社の責任および免責事項
当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。又、当社は手荷物について生じた損害については、
損害発生の翌日から起算して二十一日以内に当社に対して通知があったときに限りお客様一名につき十五万円と限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
但し、次のような場合は原則そして責任を負いません。天災、地変、戦乱、暴動、運送宿泊期間の事故の変更もしくは中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
■お客様の交替
お客様の交替に関してはこれに要する手数料として10,000円を頂きます。但し、当社にてお名前のご変更が受けできる場合に限ります。
なお、ご出発日、コースの変更につきましてはお取消料と同額になります。
■基準日
この旅行条件は2009年3月1日現在の通貨・料金を基準としております。なお、旅行代金の変更について定める当社約款第13条の規定の適用に関しては、
幅運賃制であるIT(包括旅行)運賃の適用を受ける旅行代金は、認可された幅の範囲内での航空運賃の増額または減額による旅行代金の変更はありません。
■その他
当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
お申し込みの際とパスポート記載の名前が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。正確なお名前でご契約をしていただきます。
出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。
第1章 総 則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送
又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社
(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、
当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社の
カード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第12条第2項、第16条第1項後段、
第19条第2項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を
代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する
電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第3条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス
(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第4条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に
代行させることがあります。
第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第5条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、
当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項
(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(電話等による予約)
第6条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、
旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を
通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、
当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第7条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
(2)応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)当社の業務上の都合があるとき。
(5)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を
提携会社のカード会員規約に従って決済できない。
(契約の成立時期)
第8条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、
当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第9条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面
(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第10条 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において
利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面
(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件
及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項
(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル
(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
旅行代金)
第12条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。
また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第13条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない
事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との
因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第14条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、
著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を
大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、
違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を
行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において
旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず
当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第15条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に
関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第4章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第16条 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、
提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
(1)当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(2)第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、
又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(4)当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(5)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社が
その旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、
前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから
支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第17条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
(1)旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
(2)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4)旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5)旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(6)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した
旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(8)通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って
決済できなくなったとき。
2 旅行者が第12条第1項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。
この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 当社は、第1項第5号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目
(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、
旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第18条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
(1)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(2)旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により
団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、
旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、
違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第19条 当社は、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、
旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による
払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により通信契約が解除された
場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、
旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から
起算して30日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3 前2項の規定は第27条又は第30条第1項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第20条 当社は、第18条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に
戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
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